今後も生徒への指導を続けたい方はコチラを参考にしてください。
兼職兼業
部活動が地域移行しても指導を続けたい先生は、兼職兼業の申請をすることで指導が可能です。
詳細の確認は、以下のガイドラインから可能です。
文部科学省ガイドライン
教師等の兼職兼業について:文部科学省 (mext.go.jp)
•自主性の尊重
地域クラブとの連携が進む中で、指導者不足により教員が指導を求められることがあります。しかし、兼職兼業は完全に自主的で、したくない教員への依頼や強要は禁じられています。不適切な依頼を受けた場合、教員は服務監督教育委員会に相談できます。
•事故時の対応
兼職兼業を行う教員は、学校の「災害共済金給付制度」の適用外です。地域クラブ等での活動による事故発生時は、その雇用関係に基づき対応されるため、個別に適切な保険に加入することが重要です。
•雇用契約
兼職兼業を行う場合、ほとんどが地域クラブとの雇用契約に基づくため、無償ボランティアとは異なります。契約内容には、報酬や勤務条件などが含まれ、事前の明確な合意が必要です。
一般的な兼職兼業申請の流れは以下の通りです
①地域クラブからの指導依頼状の受領。
②教師が学校管理職に兼職兼業の申請書を提出。
③学校管理職が本務への支障がないことを確認し、了承。
④学校管理職から教育委員会へ兼職兼業許可の申請。
⑤教育委員会が本務への支障や報酬額を確認。
⑥教育委員会から教師へ兼職兼業許可の通知。
⑦教師と地域クラブが契約を結ぶ。
運営主体や勤務形態に応じて、兼職兼業の許可が必要かが変わります。
大きく分けると、報酬がない場合は不要、ある場合は必要です。
①許可が不要な場合
交通費等支給以外に謝礼がない無償ボランティアでの指導の場合、兼職兼業の許可は不要です。
②許可が必要な場合
自治体との委託契約、民間企業やクラブチームとの雇用・業務委託契約、有償ボランティアでの指導の場合、兼職兼業の許可が必要です。